早稲田の名誉と誇りを著しく傷つけた判断であった。理研も含めて、これから早大理工はどうなるのか?
「小保方氏の博士論文に学位授与ありえない」早大教員有志が調査委の報告書に「異議」
弁護士ドットコム 7月25日(金)12時40分配信 headlines.yahoo.co.jp
早稲田大学調査委員会の小林英明委員長
理化学研究所の小保方晴子リーダーの博士論文について、早稲田大学の調査委員会が
「不正はあったが、博士号の取り消しにあたらない」
と判断したことに対して、同大学大学院先進理工学研究科の教員有志は7月24日、異議を表明する文書を大学に提出した。
文書には、岩崎秀雄教授(電気・情報生命専攻)ら4人の教授が、有志代表として名を連ねている。
調査委員会の報告書について、
「私たちが(小保方リーダーの)学位論文の中で重大な問題点とみなしてきたものが、軽微に扱われている場合が散見された」
「強い違和感と困惑を覚えざるを得ない」
と反発する姿勢を示した。
小保方リーダーの博士論文の冒頭が海外サイトの無断引用(コピー&ペースト)だったことについて、
「執筆者の学問的な誠実さと能力の欠如を強くうかがわせる」
と指摘し、
「このような論文に本来、学位授与がなされることはありえない」
と、調査委員会の結論を強く批判している。
● 委員長以外のメンバー非公表「透明性・信頼性を欠く」
さらに、今回の調査委員会のメンバーが、小林英明委員長以外は非公表とされていることについて、
「どの程度の解釈の振れ幅があったのか、小林弁護士以外の委員の見解を正す機会がない」
「透明性・信頼性を欠く」
と非難している。
調査委員会の報告書では、小保方リーダーの博士論文に「不正の方法」があったとしながらも、それによって学位が与えられたわけではないと認定。
「小保方氏に対し与えられた学位を取り消すことはできない」
と結論づけられていた。
早稲田大学の教員有志は24日、大学に提出した文書をウェブサイトで公表した。その文書の内容は以下のとおり。
● 「小保方晴子氏の博士学位論文に対する調査報告書」に対する早稲田大学大学院 先進理工学研究科 教員有志の所見(全文)
2014年7月24日
早稲田大学における博士学位論文の不正に関する問題は、本学個別の問題というだけにとどまらず、科学研究や大学における教育、さらに博士の学位の信用にも大きな影響をおよぼす問題です。
私たちは、先進理工学研究科の構成員として、また自然科学の研究・教育に携わる学徒としてこの問題に対する大きな危機感を共有しており、本問題の解決に向け、科学的規範と良心にしたがって誠実に行動していきたいと考えております。
さて、2014年7月17日に「早稲田大学大学院先進理工学研究科における博士学位論文に関する調査委員会」(小林英明委員長)による調査報告書が早稲田大学に提出されました。当日小林委員長による記者会見と概要書の配布が行われ、さらに7月19日に修正処理を施された報告書全文が早稲田大学のウェブサイトより公開されました。
調査報告書では、小保方氏によって提出され、国会図書館に収められている博士論文が極めて杜撰な内容であること、その作成過程および審査過程に重大な過誤が認められること、さらに早稲田大学ならびに先進理工学研究科の指導体制・審査体制に欠陥があることなどが厳しく指摘されました。その一方で、私たちが学位論文の中で重大な問題点とみなしてきたものが、この調査報告書の中では軽微に扱われている場合が散見されました。
自身の責任問題を含めて厳正に臨まなければならないと考えていた私たちにとって、後者の部分には強い違和感と困惑を覚えざるを得ませんでした。
今後、大学ではこの調査報告書の検討を通じて、この問題に対する見解や処分を公表することとなっております。私たちは、その過程で、様々な論点について透明性を確保しながら、学内外を問わずできるだけ多くの議論が活発に行われるべきだと考えています。
そこで、数人の有志の見解ではありますが、今回の調査報告書で特に問題と感じた点を、別紙に6項目掲げました。大学の担当部署に提出させていただくとともに、学外の方々にも意見の一つとして公表させていただくことにいたします。
ここでは、主として当該博士論文に対して厳正な判断を求める内容となっておりますが、一方で、十分な指導が行われなかったこと、このような論文に学位を授与してしまった責任は極めて重大で、研究科の構成員として重く受け止めております。
この問題は小保方氏一人の問題に限らず、研究・教育に関する構造的な問題が背後にあります。その一翼を担っているものとして、今一度痛切に猛省しなければいけないと考えています。
科学研究・大学教育の原点に立ち戻って、この問題の背景や責任を明らかにしようとすること、また、再発の防止や、より厳格かつ健全な研究・教育・学位審査プロセスの立て直しのために全力で臨むことを誓います。
早稲田大学大学院 先進理工学研究科 有志一同を代表して
岩崎秀雄(電気・情報生命専攻 教授)
小出隆規(化学・生命化学専攻 教授)
寺田泰比古(化学・生命化学専攻 教授)
勝藤拓郎(物理学及応用物理学専攻 教授)
調査報告書に対する所見
1. Tissue Engineering誌論文におけるデータの改竄疑惑への言及が存在しない点
科学研究論文において、データの信頼性を損なう改竄・捏造が致命傷であることは、改めて言うまでもありません。
しかし、博士論文のもととなっているTissue Engineering誌の論文には、明白と言ってよい画像の改竄(報告書における「実験結果欺罔行為」)が認められています。
具体的には、Tissue Engineering誌論文の図2、図3、図4に電気泳動写真が掲載されていますが、まったく異なる遺伝子群の発現パターンに関して、同じゲルの写真を上下反転したり、一部切り抜いて流用したりするといった改竄・捏造が既にネット上でも指摘されています。
このうち、図3は、博士論文においても図16として採録されています。
Tissue Engineering誌の図3は、ネット上での指摘を受け、責任著者のVacanti教授によって、改竄が指摘された4つの遺伝子群のデータを削除する形で修正(correction)されています。その理由は、
「類似した見かけのデータを、複数の著者が編集したために起きた過失」
とされています。
しかしながら、同様の図の改竄は、多くの場合Correctionで済むものではなく、様々な科学論文誌においてRetraction(論文撤回)の対象となってきました。実際の写真を検討すると、「過失」というレベルではないことは明らかで、学位取り消しの条件である「不正の方法」に相当するのではないかとの疑義があります。
にもかかわらず、調査報告書では、「そもそも博士学位論文の条件として査読付き欧文論文が前提となっており、このTissue Engineering誌論文には修正がなされていること」を理由にデータの意図的な改竄(調査報告書に言う実験結果欺罔行為)には該当しないと結論付けています。
しかしながら、Tissue Engineering誌において、Vacanti教授は強い影響力を持つと推測されるFounding Editorであり、軽微な「過失による修正」にとどめている編集方針には疑義があります。したがって、この論点については改めて独自の調査がなされてしかるべきと考えます。
2. 公表されてきた学位論文を草稿とみなし、「真の学位論文」なるものが存在し、それをもとに学位取得の妥当性を議論していることに関する疑義
調査報告書では、国会図書館に保管された正本(と通常は受け取れる論文:調査報告書における「本件博士論文」)が、実は草稿に過ぎず、「本来提出すべきであった博士論文」が実在するとの小保方氏の弁明が最終的に支持されています。
しかし、「本件博士論文」は、3年間にわたって修正されることなく正本として保管・開示されてきたものです。これに対して、調査開始後、委員会に要請されてからかなりの期間を経て提出され、しかも提出一時間前に修正された形跡もある文書を「真の学位論文」と認定する根拠は薄弱に感じられます。
たとえば、学位審査の公聴会の際に副査が指摘した不備が修正されていないことをもって、「本件博士論文」が公聴会前の論文であるとの弁明を支持しています。しかし、最近明らかにされた経緯によると、その後の小保方氏らのNature論文における不備は、Cell誌、Science誌の査読過程で指摘されていたにも関わらず修正されていません。この対応を見ると「学位論文に関しては副査の指摘に素直に従い、これを修正した」との前提が自明であるとは必ずしも思えません(むろん、それを指導する責任が指導教員にあったはずであることは、調査報告書の指摘通り)。
また、公聴会時に回覧されたはずの論文(報告書中における「公聴会時論文」)については、現存が確認されておらず、プレゼンテーション資料が確認されているのみです。プレゼン資料とそれに基づく公聴会時の副査とのやりとりをもとに、「本件博士論文」が草稿であり、それとは別に修正を踏まえた「真の博士論文が存在する」との推論を導いていますが、プレゼン資料が「真の博士論文」とされる論文の内容をそのまま示しているとの前提は、必ずしも自明とは思えません。
この判断に基づいて草稿と認定された「本件博士論文」の重大な問題点が、調査報告書では最終的に軽微に取り扱われ、事実上免責されていることに大きな違和感を覚えます。代表的なものとして、以下のようなものがあります。
i) 「本件博士論文」の図10に示されている、三胚葉分化の二つの図は、企業のカタログからの無断転載が認定されています。この図は、学位論文全体の中で最も重要な図であるはずなのですが、常識的に本文に照らして読めば自分が出したデータのようにも読める記載となっており、実験の実在性が問われる部分でもあります。したがって、調査報告書にも述べられているように、著作権侵害行為、創作者誤認惹起行為に加え、科学における重大な不正行為である「捏造」(調査報告書に言う実験結果欺罔行為)に該当する可能性が高いと考えられます。
しかしながら、上記の「小保方氏が真に提出しようとしていた最終的な完成版の博士論文」とされるものには図10は存在しないことから、この疑義が否定されています。
ii) 「本件博士論文」には第2-5章に亘ってまったく実態を持たない(引用されていない)引用文献リストが各章末に付記されています。しかし、「小保方氏が真に提出しようとしていた最終的な完成版の博士論文」とされるものには5章にのみ引用文献がまとめられており、修正されたことが認められています。
「本来提出するつもりであった」と小保方氏が主張する論文については、現時点で公開されておらず、私たちとしては判断材料を持っていません。いっぽう、調査報告書によれば、5月末に紙面で提出された原稿に加え、6月末には電子媒体での原稿を調査委員会は受け取っています。
注目すべきことに、電子媒体は提出の一時間前に修正保存された形跡があったと調査委員会は報告しました。このことは当該原稿が「真の博士論文」であることの信憑性を著しく損なっています。まずは5月末に提出された原稿と、電子媒体で提出された原稿を公開していただき、その間の修正個所を明らかにすることも重要なステップと考えます。
3. 大量の無断引用部分について
「本件博士論文」の序章には、20ページの長きに亘って米国NIHの文書が無断転用(コピペ)されています。報告書によれば、事後提出の「真の博士論文」とされるものにも、この部分は残っているとあります。これが著作権の侵害および、調査報告書のいう「創作者誤認惹起行為」に該当することは言うまでもなく明白です。学位取り消し条件の「不正の方法」に該当すると報告書にも明記されています。
しかし報告書では、この序章部分に見られる「不正の方法」によって、「学位授与に一定程度の影響を与えたとはいえるが、重大な影響を与えたとまではいえず、問題箇所?(注釈:当該箇所)と学位授与との間に因果関係があったとはいえない」と論じています。
しかしながら、自らの学位論文の背景や立ち位置を論述する序章部分を自らの文章としてまとめることは、学位論文の最も重要な要件の一つであり、それを事実上放棄した行為は、執筆者の学問的な誠実さと能力の欠如を強くうかがわせるものです。こうした論文に対して本来学位授与がなされることはあり得ません。
このような無断転用を、入学時より早稲田大学理工学部(当時)では厳に戒めてきました。たとえば、小保方氏が初年時に受講した年度の必修の実習科目である「理工学基礎実験IA」の資料(2002年度)では、実験ノートの記録の重要性や具体例が詳述され、さらに「引用とコピー」という項目において
「引用なしで、他人の成果を自分の文書に書くことはいわゆる“盗用”である。字からわかるように犯罪に準ずる行為として扱われる」
と太字で明記されており、学生はレポート提出時に繰り返し指導されています。
なお、
「時間があれば修正できたはずなのに、事後提出論文に修正されないまま残っていること」
もまた、調査報告書において「本件博士論文」が草稿であることの傍証の一つとされています。
指摘されてから序章部分を書き直す余裕がなかった傍証とみる推論も同様に可能であるにも関わらず、調査報告書では採用されていない点も指摘しておきたいと思います。
4. 実験ノートの確認方法に関しての記載、および科学的正確性に関する評価が不十分である点
調査報告書では、当該論文を裏付ける実験の実態があったと述べてあります。しかしながら、その根拠となるノートの写しや明確な資料が公開されておらず、第三者としてその論旨を詳しく確認することができません。
理化学研究所の調査の過程で明らかになった小保方氏の実験ノートの杜撰さから考えて、大学院在学時のノートや記録が十全であったと考えることには疑義があります(仮に、もし博士論文に関わる実験ノートの内容が十全であるなら、理化学研究所に移籍して以降の実験ノートの不備の責任は、早稲田大学にはないことになりますが、とてもそうは思えません)。その印象を覆すための記述・資料が、本報告書の公開資料には見当たりません。
より重要な問題として、調査報告書にも明記されているように、検討されたことは論文に書かれている(一部の)実験作業の有無についてのみであり、実際のデータの分析の合理性や科学的正確性について踏み込んで検討されていません。上述のように、この部分においては、たとえばTissue Engineering誌の査読判断に事実上一任しており、通常の学位審査で規範とされる、主査・副査による科学的合理性・正確性の検証を独自に行っていません。これは、科学論文の検証作業としては不十分なのではないかと思われます。
5. 審査体制の不備に関する指摘について
一方で、調査報告書が指摘しているように、先進理工学研究科の審査体制にきわめて多くの問題点があること、小保方氏の審査に関して重大な過誤があったことは明らかです。
調査報告書では、常田主査、武岡副査の責任について詳述していますが、副査を務めたVacanti教授や大和教授などの学外研究者の調査やその役割についての判断を保留しています。
しかしながら、Vacanti氏は公聴会には出席しておらず、Vacanti氏、大和氏ともに事前に博士論文原稿を閲覧していない可能性が指摘されています。もし事実とすれば、審査報告書になぜ名前を連ねることができたのか不可解です。
「学外者で責任を問えないため」と小林委員長は7月17日の会見上で説明しましたが、副査は大学院が正式に依頼し、きちんと当該論文を審査していただくために委託する役回りであり、学外在籍副査の審査状況を明らかにし、その責任を明確化することは本調査の要の一つであるはずだったと考えられます。
6. 調査委員会のメンバーの氏名が開示されていない点
調査委員会のメンバーは、小林弁護士以外には公開されていません。このため、理研における調査委員会とは異なり、どの程度の解釈の振れ幅があったのか、小林弁護士以外の委員の見解を正す機会がありません。これは透明性・信頼性を欠く要因であると考えます。
以上
(弁護士ドットコム トピックス)