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重油と灯油を混和した不正軽油の横行、京都

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除雪用のユンボに軽油を使用しているが寒冷地では凍るので冬用の軽油にしなければならない。
 
(沸点範囲がおよそ170~370℃の炭化水素成分で構成され、主としてトラック、バス等の自動車用ディーゼルエンジン用燃料使用されている:JX日鉱日石エネ)
 
この軽油をめぐる不正は今も昔も変わらない。京都新聞の報告である。
 
ガソリン税は国税で石油元売り会社が国に納めるのに対し、軽油税(軽油引取税)は地方税・目的税でガソリンスタンドなど販売業者が都道府県に。石油諸税の総額は、約5兆円という。
 
不正軽油横行の背景には税体系にも問題があるが税金が高すぎるのである。これでは社会的な活動が妨害されるようなものである。極力、税は少なくして薄利多売のようなものにすべきであろう。
 
寒冷地などでは軽油だけでは凍ってしまうので灯油をまぜて給油。(軽油80㍑、灯油20㍑とか言って給油する)走行に問題はない?
 
逆に安い灯油を軽油にまぜて販売する悪質なGSがあるという。
 
軽油税2
yukisoft.co.jp/goods/sss/ys_keiyu_main.
イメージ 1
 
 
軽油税1
keisan.casio.jp/has10/SpecExec.cgi?id=system/2006/1189565846
イメージ 2
 
 
不正軽油「安さ」求め横行 背景に税法上の問題
 
2015年06月18日 17時10分
 
 税負担を免れるため、重油や灯油を混ぜた不正軽油を販売する業者が全国で後を絶たない。
 
都道府県が定期的に調査を続けるが、厳しい販売競争の中、安さを強調して売り上げ増を狙う販売側と、コスト削減につながる購入者側の思惑が合致し、不正はなくならない。
 
専門家は
 
「軽油には税金がかかるが、他の燃料を混合したものは課税対象とならない税法上の問題も潜む」
 
と指摘する。
 
 京都府は毎年、路上や工事現場、ガソリンスタンドなどで軽油の抜き取り調査をしている。2013年度は採取した計929件のうち、28件に不正の疑いがあった。
 
記録が残る10年度以降、毎年10件以上で不正が発覚しているという。
 
 通常、軽油を販売する場合、1リットル当たり32・1円の地方税が課せられる。
 
一方、不正軽油は単価の安い重油を混ぜ、同税を免れることで、市価より安い価格で販売されるケースが多い。
 
石油製品販売業者でつくる東京都石油協同組合は
 
「業界でガソリン1リットルを販売して10円の利益と言われる中、32・1円の税負担は大きい。リスクを承知の上で不正軽油を扱う業者がいるのは確かだ」
 
と話す。
 
 不正軽油が絡む脱税事件は全国で相次いでいる。
 
京都府警は15日、重油と灯油を混ぜた油を販売し、軽油引取税約1800万円を脱税したとして、地方税法違反容疑で京田辺市の業者を逮捕した。
 
大阪府警は11年、愛知県警は12年に、不正軽油を製造して売り上げを申告しなかったとして同法違反で石油販売会社社長らを逮捕している。
 
 軽油引取税は都道府県の重要財源の一つだ。
 
京都府では、府税収入の5%に当たる約130億円(13年度)を占めた。
 
府税務課によると、過去の脱税事件では、全額弁済されない例が多いという。
 
 三木義一青山学院大教授(租税法)は
 
「軽油やガソリンだけでなく、車の燃料として使われているものには全て自動車燃料税を課すのも一案かもしれない」
 
と提案する。
 
不正軽油販売で1800万円脱税容疑 京都、2人逮捕
 
   2015年06月15日 13時37分 京都新聞
 
 重油と灯油を混和した不正軽油を販売し、軽油引取税約1800万円を脱税したとして、京都府警生活経済課と田辺署などは15日、地方税法違反の疑いで、京田辺市の石油製品販売業「関西鉱油」経営者(65)=大阪府枚方市翠香園町=と元従業員(37)=同市高野道2丁目=を逮捕した。
 
 逮捕容疑は共謀し、2013年12月~15年4月、府知事の承認を得ずに、重油と灯油を混ぜた油57万2千リットルを販売し、軽油引取税約1800万円を免れた疑い。
 
軽油の販売には1リットル当たり32・1円の地方税が課税される。
 
 府警によると、経営者らは軽油と偽って原価に利益分だけを上乗せし、京田辺市や八幡市など府南部を中心にタンクローリーで巡回し、市価より安い価格で販売していたという。
 
 不正軽油で2150万円脱税  三重
 
2015.2.12 16:22更新   産経

 三重県警生活環境課などは12日、不正軽油を販売し、軽油引取税約2150万円を脱税したとして、地方税法違反の疑いで、運送会社社長、山辺上容疑者(51)=同県志摩市磯部町、石油製品販売会社社員、東哲也容疑者(55)=同=ら計4人を逮捕した。
 
 逮捕容疑は、平成24年2月から25年9月にかけて、灯油に添加剤を混ぜるなどした不正軽油を山辺容疑者の運送会社に販売、軽油引取税を県に納めなかった疑い。
 
 この石油製品販売会社は山辺容疑者の親族が経営しており、県警は山辺容疑者が事件を主導したとみている。

sekiyu-gakkai.or.jp/jp/dictionary/petdicfuel
 
現在言う「軽油」とは,沸点が170~360℃,灯油と重油との間の留分で, 各種ディーゼル燃料として使用されている。
 
原油から得られた直留軽油を深度脱硫で硫黄分を除去して製造されている。
 
しかし,天然の硫黄化合物が欠如すると,潤滑性能が下がるので,これを補うために潤滑性向上剤(L1)を少量添加して調製される。 また,冬季には必要に応じて流動性向上剤(FI)も添加されている。
 
 軽油の最重要性状は流動点である。
 
使用時に燃料タンクからエンジンまで円滑な流送が肝要であり, JIS規格でも流動点により5種類に分類されている。
 
特1号軽油は流動点が+5℃以下,
1号軽油同-2.5℃以下,
2号軽油-7.5℃以下,
3号軽油-20℃以下,
特3号軽油-30℃以下
 
の5種類がある。
 
特に,冬季にディーゼルのレンタカーを借りてスキー場など寒冷地に出かける時には軽油の選択を誤ると命にかかわるので注意を要する。
 
次に重要な性状は,セタン指数(セタン価)である。
 
圧縮着火がスムーズに起こるようにJISでは, セタン指数45(あるいは50)以上の規格があり,53~55程度のものが供されている。
 
 流動点(Pour Point)
nishimura-oil.co.jp/sekiyu/yougo/ra/index
 

原油や石油製品の低温での流動性を示す指標。
 
石油は多成分の混合物なので、はっきりした融点を示さないので、一定の条件で流動しなくなる温度を求め流動点と称する。
 
日本工業規格(JIS)K2269によれば、石油の流動点は、試験管にとった温度を46℃まで予備加熱した後、規定方法で冷却していき、予期流動点より10℃高い温度から測定を開始し、2.5℃下がる毎に試験管を取り出して観察を行う。
 
試験管を横にしても5秒間全く動かなくなる温度を求め、それより2.5℃高い温度を流動点とする。
 

nangoku-ski-club.sakura.ne.jp/cx-5/2014/01
 
イメージ 3
 
一般的に夏場は特1号か1号を販売していて、冬場は3号軽油を販売している事が多いそうです。(通常、関東以南の地域では、年間を通じて特1号、1号と呼ばれる軽油を使用)
 
*特1号軽油は、A重油に近い性質。順に、灯油に近くなりますが、1号、2号、3号、特3号と、混合割合が異なります。
 
寒冷地用の特3号軽油は、灯油70%と言われていますから、冬季に寒冷地で使用されている軽油は、殆ど灯油ですね。detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1373738788

北海道や東北では特3号を販売しているのかもしれませんが、具体的にどの地域ではどの季節に何号を販売していると言う情報は見つけられませんでした。
 
まぁ、ガソリンスタンドがその地域に適した軽油を販売しているんだろうから、出かけた地域にあるガソリンスタンドで給油をすれば間違いないと思います。
 

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