スマホの時代に教育委員会主導の学校教育のみでは古い。教員も教育大学生以外の優秀な人材を活用すれば良い。思想的に問題のある日教組の教員らや朝鮮系在日教員らより定年の大学の先生の活用の方がベターではないか。
アングロサクソン流の教育制度から離れて江戸末期の私塾や寺小屋のような雰囲気の教育に期待しても良い時代である。
関連することであるが明治に導入された西洋流の黒い喪服も改める時期である。白装束で人の死を大いに喜んで飲めや歌えの送り方の復活を望む。白でなくてもカラフルな装束でも良い。
陰気臭い葬式はもう嫌である。明るくご苦労様と死者をこの素晴らしい物質世界から光のあの世へ旅たちさせたいものである。
*blog.livedoor.jp/kurowasai/archives/428775
葬儀の際、黒衣裳になったのは、明治30年(1897年)の明治天皇の嫡母・英照皇太后の葬儀の頃です。
•明治政府が欧米列強国賓に笑われない様に諸外国の風習に合せ国内に列席者は必ず【燕尾服】を着用する様に全国各地に政令を出しました。
現代とは比べられない程通信手段が悪かった為地方の町長や助役には行き届かず【紋付き袴姿】だった為に入場を断られ列席出来なかったそうです。(一部では、伊藤博文の国葬の時だったとも云われています。)
その頃までの日本では死者の「死穢」(=シエ)が他人に伝染しない様に親族は白装束が正しい色でした。
その頃までの日本では死者の「死穢」(=シエ)が他人に伝染しない様に親族は白装束が正しい色でした。
就学義務に関する論点と主な意見
mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/06070415/002
1. 学校外の教育施設の位置付け
【論点】 小中学校へ就学しなくても、学校外の教育施設への通学を就学義務の履行と認めるべきか(義務教育を就学義務ではなく教育義務として捉えるのか)。それとも、小中学校に就学し卒業するという現行制度の下で、出席扱いとする等弾力的な運用を図りつつ、小中学校がフリースクール等と連携し、児童生徒に対して支援を行うこととするのか。
【主な意見】
○ 学校に復帰することを前提とした補習、補完教育というものが一番期待されている。フリースクールは様々であり、一律にフリースクールを認めることは教育的に問題。
○ 学校現場としては、フリースクールのうちこういうものは認めるが、こういうものは認めない、と機械的に区別することの難しさがある。
○ 学校現場では、学校の通常の学級への復帰を目指して日々努力している。適切な登校刺激がないと、適応指導教室に卒業式の前日まで通って、卒業式の一日だけ原籍校で卒業することもまれではない。
○ フリースクールなど、学校外での教育施設での学習は就学義務の履行と認めていくのが、時代の要請。
○ いわゆる就学義務というアプローチではなくて、教育を受ける権利を保障するという学習権の保障というアプローチの方から考えるべき。
○ 小学校ぐらいのお金をかけているような適応指導教室は原籍校とする対応をしていい。しかし、慣れてきて、卒業した後も、その教室にしか通って来ないということも起こっていることは今後の課題。
○ よりよい教育を受けるために児童生徒がインターナショナルスクールに通う場合と、不登校児童生徒が社会的自立のためにフリースクールに通う場合とは、中身が全く違うので分けて考えるべき。
○ 現状のように学校に在籍してフリースクールに通う者を出席扱いにするのか、それとも籍はフリースクールにあるのかによって随分とらえ方は違ってくる。
○ 閉鎖的な集団において、子どもたちを集め、「しつけ」と称して児童虐待をしながら、学校に通わせない状況が起こる危険性がある。これを学校らしきものとして(認めて)いくという方向には慎重であるべき。
学校外での義務教育認める法案、提出へ
gakken-juku.com/news_parents/detail/137/ 2015年8月3日
gakken-juku.com/news_parents/detail/137/ 2015年8月3日
不登校の小中学生が6年ぶりに増加し、約12 万人に達したなか、超党派の議員連盟が、フリースクールや家庭など、小中学校以外での学習を義務教育として認める法案をまとめた。
今国会での成立と、2 017 年度の制度化を目指している。
法案は「多様な教育機会確保法( 仮称)案」。保護者が子どもと話し合って学校外
で学ぶことを選んだ場合、地元の教育委員会や学校、フリースクールなどの助言を得て、「個別学習計画」にまとめる。これを市町村教育委員会が認定すれば、子どもを就学させる義務を履行したとみなす。
で学ぶことを選んだ場合、地元の教育委員会や学校、フリースクールなどの助言を得て、「個別学習計画」にまとめる。これを市町村教育委員会が認定すれば、子どもを就学させる義務を履行したとみなす。
認定した場合、教育委員会の職員やスクールソーシャルワーカーらが定期的に訪問して助言。計画通りに学習が修了すれば、小中学校卒業と同じ程度と認める仕組みを想定している。また、家庭への国からの経済的支援も見込んでいる。
NPO法人などが運営するフリースクールは、全国に約4 0 0 あり、約2 0 0 0人が学んでいるとみられるが、法律上の位置づけや公的支援はない。通っている子どもの多くは、ほとんど登校していなくても、校長の裁量でそのまま卒業している。
こうした制度と実態が離れている現状に、議員連盟は、フリースクールも義務教育の場として認め、支援することが必要と判断。
成立すれば、義務教育の場を学校に限った19 41年以来の転換となる。
フリースクールや家庭学習 学校外でも義務教育と見なす
2015年6月4日号掲載 kyobun.co.jp/news/20150604_01
フリースクールや家庭での学習を、義務教育課程での学習として見なし、認めようとする法案が、7月中に提出される見通しだ。
超党派のフリースクール等議員連盟と夜間中学等義務教育拡充議員連盟の両議連が、5月27日に総会を開き、概要が了承された。今国会での成立と、平成29年度の施行を目指す。この法案が可決されれば、義務教育の現場を学校に限った昭和16年の国民学校令以来の転換となる。
学校を長期に欠席していても、現実には出席扱いにして卒業させる「形式卒業」があり、義務教育制度と実態がかけ離れているとの指摘がある。家庭学習やフリークールでの学習活動が義務教育課程での学びとして認められれば、小・中学生で12万人いるとされる不登校の子どもたちの学習の選択肢が広がる。
そこで、自民党の河村建夫衆議院議員が顧問、同党の馳浩衆議院議員が座長を務める超党派両議連の立法チームは「義務教育の段階における普通教育の多様な機会の確保に関する法律案(仮称)」(略称「多様な教育機会確保法(仮称、案)」を「座長試案」とし、多様な教育の確保を理念に掲げた。
仕組みとしては、本人・保護者が、既存の学校以外で学ぶことを決めた場合、フリースクールやNPO法人、学校などの助言を得て、「個別学習指導計画」を作成し、市町村教委に提出する。教委は教育支援委員会を設けて、計画の審査・認定をする。
認定されると、計画に基づき、スクールソーシャルワーカーや市町村教委の支援委員が定期的に訪問し、学習に関するアドバイスをするなどの支援を行い、学習の質を保証する。計画通りに学習が修了すると、学校からの卒業証書に代わり、教委から修了認定証が与えられる。
また国と自治体には、努力規定ではあるが、多様な学習機会を確保するよう希望した家庭に対して、財政上の支援をするよう盛り込んだ。
このほか、学齢超過者の学習機会を確保するために、夜間中学に関する項目も設けた。
今後は、立法チームが条文作成に当たり、議員立法として提出する見込み。
立法チームの馳座長は「形式卒業生の実態もあり、不登校の子どもたちに適切な支援ができるよう、立法措置をする」と語った。
立法チームの馳座長は「形式卒業生の実態もあり、不登校の子どもたちに適切な支援ができるよう、立法措置をする」と語った。
教育再生実行会議の提言を受け、文科省でも有識者会議を立ち上げ、フリースクールへの公的支援の在り方や不登校対策について議論を進めている。
(詳細は「教育新聞」紙面に掲載)